第6回 出資の方法
投資総額と登録資本金の概念
中国で法人設立する場合、「投資総額」という概念があり、法人登記の際に登記記載することが法律で義務付けられている。
「投資総額=登録資本金+借入金枠」「投資総額」(「総投資金額」ともいう)とは、事業達成のために必要な総所要金額のことである。「登録資本金」(中国語で「注冊資本」)とは、いわゆる資本金のことである。 中国には授権資本と払込資本という概念はなく、登記した資本金は期限までに全額払い込むことが義務付けられている。外資系企業の場合は、先に法人登記と口座開設を済ませ、その後一定期間内の「後払い」で、資本金の全額払い込みが義務付けられている。
| 一括振込 | 分割振込(第1回) | 分割振込(払込期限) | ||
|---|---|---|---|---|
| 独資企業 | 「営業許可証」公付日から6ヶ月以内に行う | 総投資額の25%を下回らず、かつ「営業許可証」の交付日から90日以内に振込む必要がある | 登録資本金によって払込期限が異なる。 払込期限は「営業許可証」発行日(法人登記) |
|
| 50万米ドル以下 | 1年以内 | |||
| 50万米ドル超、100万米ドル以下 | 18ヶ月以内 | |||
| 100万米ドル超、300万米ドル以下 | 2年以内 | |||
| 300万米ドル超、1000万米ドル以下 | 3年以内 | |||
| 合弁企業 | 合弁各当事者が夫々の出資時分の15%を下回らず、かつ「営業許可証」交付日から3ヶ月以内に初回分を払い込む必要がある | 1000万米ドル超 | 審査機関が | |
「借入金枠」については一杯まで借り入れる義務はなく、「投資総額−資本金=差額部分=借入枠」として捉えることができる。
この投資総額は「契約金額」として中国の公式統計に計上される数字であると同時に、工商行政管理局への登記も必要である。
中国では、投資総額に対する最低資本金比率が下表のとおり法律で定められている。ここで借入枠をゼロと登記して、必要資金の全額を資本金でまかなう(すなわち資本金比率100%とする)ことも可能であるが、税金優遇(注)や後日の登記変更の手間(董事会決議、当局の事前許可が必要)などを考えれば、たとえ使用しない借入枠であっても、法律で認められている最大金額をもって最初から登記しておく例が少なくない。
(注)中国政府の指定する奨励業種、ハイテク業種などに該当する場合、登記した投資総額一杯まで自家用設備の輸入関税と増値税が免税となる。
| 投資総額 | 最低資本金比率 |
|---|---|
| 300万米ドル以下 | 70% |
| 300万米ドル超〜1,000万米ドル以下 | 50%(最低210万ドル) |
| 1,000万米ドル超〜3,000万米ドル以下 | 40%(最低500万ドル) |
| 3,000万米ドル超 | 1/3(最低1,200万ドル) |
本規定によれば、たとえば資本金が200万米ドルであれば借入枠は85万米ドルであるが、資本金を10万米ドル増やして210万米ドルにするだけで、借入枠は210万米ドルの設定ができる。
出資形態
中国では、現金だけでなく有形、無形資産による現物出資も認められている。
現物出資:
機械設備など固定資産無形資産、無形資産(土地使用権、工業所有権など)
ただし、無形資産のうち、工業所有権、生産技術ノウハウなど知的財産権の現物出資比率は資本金額の20%以下と定められ、かつ以下の要件を満たすことが義務付けられている。
- 現地法人における製造、輸出のために必要な生産技術ノウハウであること
- 既存の生産効率を改善させることができること
- 材料、エネルギーを節約できること



![企業経営者限定SNSコミュニティサイト[C.E.Oリンク]](/img/ban_ceolink.gif)








