第7回 貸付
基本事項
(1)国内の長期資金市場の未育成と業務規制
外資系銀行支店から見て、中国国内にはまだ資本市場、債券市場、コール市場など人民元の資金市場が十分育成されておらず、地元銀行からの個別資金枠供与以外に安定した人民元資金調達(特に長期資金)は難しい環境にある。また、外銀支店の外貨預金保有残高には上限規制があり、人民元エクスチェンジも持ち込み資本金の範囲内に限られている。なお、中国国内貸付は金利のスプレッド部分に営業税(転嫁不可)が課税される。
(2)中国内での保証担保の問題
中国の土地はすべて国有もしくは集団所有であり、私的所有は国籍を問わず一切認められていない。上物、付属物は私的所有が認められているが、法律上は土地と一体のものとして取り扱われる。このような事情から、邦銀を含め外国銀行は中国の不動産をもともと担保価値評価しないので、これらの不動産を担保として活用できるのは現地のローカルバンクのみということになる。また担保法(1995年6月施行)により、中国の国営企業を含む公的機関、組織は借入に対する債務保証の提供が禁止されている。事実上、中国内での有効な債務保証は地元の私営企業、個人あるいは、外商投資企業に限定されることになる。
(3)借入枠の規制
前回解説したとおり、外商投資企業には登録資本金額に応じて、一定割合の借入(残高)限度枠が定められている。借入金額が制限金額を超える場合は増資せざるを得ない。(4)外貨管理局への外貨借入登記(外債登記)の義務
外貨借入契約書はあらかじめ外貨管理局への登記が要件として義務付けられており、これを徒過・失念した場合、契約は法律上無効となり、元利金の返済送金も許可されない。(5)国内企業間貸借の禁止
国外にある親会社からの親子間海外借り入れは認められているが、中国国内での借入先は金融機関のみに限定されており、企業間の国内貸借は禁止されている。企業間貸借に銀行を介在させる「委託貸付」という銀行サービスは正式な銀行業務として認められている。(6)外貨借入金の両替規制
借入人が外貨借入金を人民元に両替するのも、人民元資金を外貨借入元利金返済のために外貨に両替するのも、資本取引として政府外貨管理局の事前許可が義務付けられており、銀行窓口で自由にできない。すなわち、借入金は自由に両替することができない。- 外貨借入資金⇒人民元への両替が認められているケース
- 中国内で調達する設備・原材料代金の中長期借入
- 貿易決済代金の短期借入(前年度短期運転資金平均残高の30%以下に限られる)
- 人民元資金⇒外貨借入返済への両替が認められているケース
- まず手元にある外貨資金から優先して元利金返済に充てることが義務付けられており、不足資金に限り、営業収入人民元を外貨両替して返済に充てることが認められている。
- 借入金を、そのまま元利金の返済に充てることは禁止されている。
著者:筧 武雄


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