TOP > 金融用語集 > 資金調達 > コベナンツ

コベナンツ

こべなんつ

 コベナンツとは、融資の契約を締結するさいに、契約書に記載することのできる一定の特約事項のことである。
融資取引におけるコベナンツとは、「情報開示義務」「財務制限条項」「担保制限条項」などがあり、これらの条項が守られなかった場合にはその時点での資金の全額返済や金利優遇の取り消しなどがペナルティとして課される。一般的にはシンジケートローンなどでよく使われる。
金融業界で、単純にコベナンツといった場合、通常債権者が債務者の財政状況に応じて貸付金を引き上げることができることを約した財務制限条項のことを指すことが多い。