手形割引
- 商業手形(=商取引の決済代金として授受された約束手形または為替手形)を自行宛に裏書させ、手形期日までの利息(割引料)を徴して手形 を買い取る融資方法。
- 与信先毎に割引極度額を定めて、その範囲内で取組みを行う方法が一般的。割引依頼人(=与信先)の買戻し能力、手形支払人の支払能力に不安がある場合、支払人毎に割引限度額管理を行うことが望ましい。
- 手形成因に疑義がある手形(モノ・金の流れにそぐわない所謂「逆筋手形」、仕入高比金額の大きな手形、売買取引のある企業間での「書き合い手形」等)には常に注意。
※ 融通手形であることを知って割引を行った金融機関の役職員は、背任罪に問われることもある。 - 振出日・受取人等手形要件を欠く手形は無効であり、呈示の効力がないため、遡及権も発生しなくなる。手形要件は確認のうえ取扱う。
手形貸付
- 借用証書の代わりに取引先から金融機関を受取人とする約束手形の差し入れを受け融資するもので、手形割引と共に最も多く利用されている。
- 短期の運転資金、つなぎ資金、決算・賞与資金などに使われる。また、金融機関は融資先に対し、貸金債権と手形上の債権を併用して持つことになるので、貸出金回収・圧縮を睨んだ債権管理を要する先に対し、手形を交換に回すプレッシャーを与えることができる場合もある。
- 額面が大きくなると書換えの都度手形印紙代が嵩むので、与信先にとっては結構な負担となる。(1億円超2億円以下・・・・4万円)
証書貸付
- 取引先から借用証書を徴して融資するもので、借用証書は、融資金額、利率、期限、元金、利息の支払い方法などが記載事項となっている。
- 主として設備資金、長期運転資金など融資期間が1年超の場合に利用される。貸出条件を後々にわたって明文化するために使用。
- 住宅ローンなどの長期消費者ローンは証書貸付で取り扱われている。
当座貸越
- 当座勘定貸越約定契約等の締結により、一定の限度(極度)までは融資に応じる取引。
- 一般的には、当座預金について貸越契約を締結するが、総合口座型、カードローン、ビジネスローンといった普通預金についての貸越契約も含めている。
- 金融情勢の変化、債権の保全その他の相当の事由があるときは、約定に基づき、極度額の減額・貸越の中止・契約の解約は可能であるが、時期等を選ばなければ与信先とのトラブルに発展することがあるので注意する。
支払承諾
- 取引先が第三者に対して負担する責務を、金融機関が保証する取引で、金融機関には資金負担がなく、一定の保証資料を微求し、取引先が責務を履行できなくなった場合には、取引先に変わって責務履行の責を負わなければならないので通常の融資と同様の注意が必要である。
- 他の金融機関からの借入金に対する借入金責務保証や、税金延納保証、契約履行保証、取引代金の支払保証などに利用されている。
- 中小企業金融公庫、社会福祉、医療事業団、年金福祉事業団等政府系金融機関の資 金を金融機関が窓口となって融資する代理貸付・受託貸付も「支払承諾」の勘定科目で 処理するが、この場合は公庫、事業団から、業務委託手数料を徴するので、取引先からは保証料を微求していない。
- 取引にあたっては「銀行取引約定書」のほかに「支払承諾約定書」、「保証依頼書」を微求して取り扱う。
貸付有価証券
- 金融機関が保有している株式や債券などの有価証券を、貸付料を徴して取引先に貸し付ける取引である。
- 取引先は、この有価証券を、担保や供託金・保証金代わりに使用する。



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